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注:こちらの文章は旧掲示板より抜粋したものになりますので、
本文に記載のあるイベントは既に終了しております。
洛西ニュータウン竹の里地域マンション
景観訴訟高裁判決を控えて
広原盛明
6月27日(日)午後1時半から、ビル・ホーコー(烏丸御池西100メートル南側)で「洛西ニュータウン竹の里地域の景観を守る運動を支援する会発足の集い」が開催されます。竹の里地域のマンション景観訴訟の高裁審議のスタートを目前にして、新たな理論構築と住民運動への支援強化のためです。私もこの支援運動に協力する者の一人として参加し、景観権とまちづくりの関係について報告することになっています。当日は、国立(くにたち)景観訴訟の中心的役割を果してこられた池田計彦弁護士が基調講演をされ、また活動報告として地元からの最新情報もあります。どうか市民の皆様も多数ご参加下さい。

いま竹の里地域マンション景観訴訟は、京都の景観運動を前進させる大きな牽引車になっています。地域住民が当該マンションの建築確認の取り消しを求めた審査請求事件の裁決において審査請求は棄却されたものの(2004年3月17日)、京都市建築審査会は異例ともいえる『付言』文書を通して市当局に強く警告したのです。この文書は、事実上住民の主張を全面的に認めたもので、この「付言」に基づいて提出された地域住民の請願書は、2004年6月10日の市議会建設消防委員会において全会一致で採択されました。以下、「付言」と「採択事項」を参考のため添付します。

京都市建築審査会「付言」
本件敷地が存在する洛西ニュータウンは、京都市が郊外において計画的な土地利用による良好な「町」の創造をめざして、新住宅市街地開発法により整備した名実ともにニュータウンであった。そして、当初の目標とした市街地の姿を定着させるため、10年間は買戻特約を付した売買契約が義務づけられていた。しかし、10年間が経過した後は、土地所有者により任意に処分することができるのであるから、ニュータウンの当初の構想を維持継続させるためには、しかるべき時期に、各地域の特性に応じた都市計画的手法を含む適切な対策を講じておくべきであったと悔やまれる。今後も、本件と同様の問題が発生することも考えられるので、行政当局において、速やかに有効な施策が検討され実施されるよう強く望むものである。

また、審査請求人らの居住する地域は、景観条例により、山並みを背景とする市街地の区域で当該区域の特色を生かした趣のある景観を形成する必要があるものとして第1種建造物修景地区に指定されており、かつ、努力義務としてではあるが、この地区において新築等をしようとする者は、陶画建築物の規模及び形態が周辺の町並み又は山並みの景観と調和していることが求められている(同条例18条)。そして、審査請求人ら地域住民は、偶然の自然的環境によって良好な住環境を享有していたのではなく、住環境各自の自己抑制と相互協調の精神により、低層住宅で甘んじることにより山並みの景観と調和した良好な住環境を形成・維持してきたのである。しかるに、このたび、このような住環境の中に従前の建築物と比較しても大きなボリュームを有する国土住宅を建築することによって、自らは、長年にわたる住宅の努力の成果ともいうべき良好な住環境を損ないながら、他方では、これを有利に利用するという形で、住宅による無形の共同資産である良好な住環境を「類い希なる環境」と標榜して構想分譲マンションを売り出すごときは、それが適法であるとしても、社会的存在としての企業の倫理性、社会的使命が深く問われるべきものと思料する。

洛西ニュータウン竹の里地域の景観の維持継続に関する採択事項
1.竹の里地域の容積率と高さ制限の強化
(300パーセントから150パーセント、
20メートルから15メートルへの引下げなど)に取り組むこと。
2.竹の里地域の景観を守るため、京都市市街地景観整備条例に基づく必要な措置及び指導の強化等に取り組むこと。
3.洛西ニュータウンの今後のまちづくりの在り方を住民と有識者で協議し、行政に提言する協議機関を設置すること。

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